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支給対象となる住宅改修
心身の機能が低下している高齢者の自宅での生活支援や、家庭で介護する人の負担軽減のために、手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合には、その費用の9割相当額が住宅改修費として支給されます。支給限度額は改修時に住んでいる住宅につき20万円です。
| @手すりの取り付け | A階段の解消 | B滑りの防止や、移動を円滑にするための床または通路面の材料の変更 |
| 廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに、転倒防止や移動補助のための手すりを取り付けます。
※取り付け工事の伴わない床置きや、元気を囲んで置いて使用する手すりは「福祉用具の貸与」の対象となります。 |
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の段差および玄関から道路までの通路等の段差を解消するために、敷居を低くしたりスロープを設置するなどの改修です。
※取り付け工事を伴わないスロープは「福祉用具の貸与」、浴室用すのこでの段差解消は「福祉用具購入費の支給」の対象となります。 |
居室を畳敷きから板張りやビニール系床材等に変更。浴室の床を滑りにくいものに変更。通路面においては滑りにくい塗装材への変更など。 |
| C引き戸などへの扉の取り替え | D様式便器などへの便器の取り替え | @〜Dの改修に伴って必要となる住宅改修も支給対象となります。 |
| 開き戸を引き戸や折戸、アコーディオンカーテンなどに取り替え。ドアノブの変更や戸車の設置も含みます。
※自動ドアにした場合は、動力部分の費用は保険給付の対象となりません。 |
和式便器を様式便器に取り替える場合。
※据え置きの腰掛便器の設置は「福祉用具購入費の支給」の対象となります。 |
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●福祉用具購入費の支給
排泄や入浴に使われる用具の購入費が支給されます。- 腰掛け便座
- 移動用リフトのつり具
- 入浴補助用具
- 特殊尿器
- 簡易浴槽
要介護状態区分にかかわらず、利用できる上限額は10万円です。(期間は1年間)
●住宅改造助成
介護保険の対象とならない住宅の改造が必要な場合、その費用を最高40万円まで助成します。| 対 象 者 | 介護保険における要支援または要介護1〜5で介護保険給付対象工事以外の住宅改造を行う65歳以上の高齢者がいる世帯。 | ||||||||
| 助成限度額 | 改造に要した額と助成基準額(40万円)を比較し、少ない額に介護保険料の段階に応じた助成率を乗じた額です。
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住宅改修費の支給を利用する手順
改修にかかった費用をいたん全額自己負担し、お住まいの市区町村へ領収書など添えて申請すると、保険給付分(9割相当)があとから支給されます。(残りの1割は自己負担になります。)
| 事前に 相談します |
→ | 工事を 依頼します |
→ | 市区町村へ 申請します |
→ | 9割分が 支給されます |
| 居宅介護支援事業者や市区町村に見積書を提示して、給付の対象となるか事前に相談します。 | 工事業者に工事を依頼します。このとき費用はいったん全額自己負担になります。 ※領収書と工事費の内訳を忘れずにもらいましょう。 |
居宅介護支援事業者の住宅改修を必要と認めた書類、領収書、工事費の内訳、工事完了を証明する資料(改修前と改修後の写真等)などを添付して申請します。 | 工事の内容が給付対象であることが確認され、上限額内で改修費の9割相当額が支給されます。 |





